助成制度のご案内

義肢装具などの補装具を製作する際には、下記のような制度の助成が受けられます。

身体障害者手帳をお持ちの方
補装具の購入、修理を希望する場合は、市町村に対して費用の支給を申請し、支給決定後サービスの提供を受ける事ができます。その際、利用者はかかる費用の1割を負担します。

健康保険証をお持ちの方
治療中に医師が必要と認めた補装具の代金は、一時全額立替え払いとなりますが、国民健康保険の窓口や社会保険事務所等に申請することで、審査の上、自己負担率に応じて払い戻しされます。(償還払いの制度)
※審査等の手続きにつきましては、各種保険窓口へお問い合わせください。

 

<義肢装具を作るときの制度>

●身体障害者手帳を持っている方
●一度労災で義肢装具を作ったことがあり、治療終了後に同じものを作る方
●国民健康保険証を持っている方
●後期高齢者医療受給者証を持っている方
●国民健康保険証と丸福を持っている方
●国保以外の保険証を持っている方
●国保以外の保険証と丸福を持っている方
●労働中の事故等で治療中の方
●生活保護を受けている方
●交通事故等で損害保険を利用している方
●学校の管理下でのけが等で治療中の方 ⇒学校健康センターへ問い合わせて下さい
●お手持ちの義肢装具を修理したい方 ⇒身体障害者手帳をお持ちの方 ⇒労災の方 ⇒それ以外の方は通常自費での修理となります。

 

 

訓練用仮義肢や治療用装具を作ったときの療養費払い

病院等の医療機関で、治療中に医師が必要と認めた義肢や装具の費用は、自費で立替払いをした後で以下の制度に申請し、自己負担分を引いた金額の払い戻しを受けることが出来ます。

 

国民健康保険・後期高齢者医療・丸福の方

申請に必要なもの
[1]保険証や後期高齢者医療被保険者証、丸福医療福祉費受給者証
[2]医師の治療用装具証明書
[3]義肢装具代金の領収書
[4]世帯主の振込口座番号の控え(払い戻しを受ける口座)
[5]印鑑

 

 

国保以外の保険証(政府管掌・組合)の方

申請に必要なもの
[1]保険証
[2]医師の治療用装具証明書
[3]義肢装具代金の領収書
[4]世帯主の振込口座番号の控え(払い戻しを受ける口座)
[5]印鑑

※区市町村の丸福医療福祉費受給者証をお持ちの方は、役所へ丸福医療福祉費受給者証と[2][3]のコピー、[4][5]を持って行って申請して下さい。

 

 

労災の方

申請に必要なもの
[1]義肢装具代金の領収書
[2]医師と事業主の証明書(申請書)業務災害は「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」
通勤災害は「療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))」

※製作の前に監督署から[2]の用紙をもらって下さい。

 

 

生活保護による医療扶助

病院などの医療機関において治療中に装具や義肢が必要になった場合、医師の意見書を福祉事務所へ提出して治療材料券が交付されれば、医療扶助により製作することが出来ます。

申請の方法と流れ

 

 

損害保険の方

自動車事故などの損害保険で訓練用仮義肢・治療用装具を製作する時には、保険会社へ補償が適用されるか確認してから、費用を一時立替払いして医師の証明書と義肢・装具の領収書を保険会社へ提示して請求して下さい。

 

 

治療期間終了後に義肢や装具を作るとき(更生用の義肢装具)

治療が終了した後も障害が残り、義肢装具を必要とする場合には、個人の生活に合わせた義肢装具を製作します。労災保険や障害者自立支援法ではその製作・修理費用が支給されます。

 

労働者災害補償保険(労災の方)

申請の方法と流れ

 

障害者自立支援法(身体障害者手帳をお持ちの方)

申請の方法と流れ

 

 

 

■関連ページ
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2018年11月21日